20181030

4. 親の世帯は課税世帯?それとも…




特養は所得水準により費用が4段階に分かれている、と書きました。

具体的には、以下のようになります。

第1段階:本人が生活保護受給者。

第2段階:本人の課税対象年間所得が80万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。

第3段階:本人の課税対象年間所得が80万円以上211万円未満で世帯全員が住民税非課税対象者(課税対象年間所得が211万円未満)。

第4段階:課税世帯(住民税を払っている世帯)課税対象年間所得が211万円以上。

対象となる親と同居している場合は、世帯を分離していない限り、同一世帯になっていることが多いかもしれません。

わが家は親世帯と別居している、いわゆる核家族なので、世帯は別です。

(同居していても「世帯分離」していれば該当するかもしれないので調べる価値あり)

もし皆さんのところも別世帯なら、是非、課税状況を確認してみて下さい!

年金受給している親世帯が、課税されている(住民税を払っている)なら、「第4段階」です。
つまり減免に該当しない標準的な所得層。

その場合、特養の入所費用は標準金額となり、減免は受けられません。

でも、もし年金額が少なくて、住民税を免除されているとしたら…???

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わが家の義父母の状況を調べてみたら…なんと、両者ともに該当することが分かりました。

義父は微妙な額の年金を受給しているのでどうかな~と思っていたのですが、配偶者控除のおかげでギリギリ第3段階に該当。

義母は年金の前倒し受給をしていたため金額がお小遣い程度の額、なんと第2段階!

こうなったら市役所に行って「介護保険の負担限度額認定証」の申請をするのみ。

しかし、ここで問題が…!

次回に続きます。

・・・・・・・・・・・・・・・

前回の記事でグループホームの概要を抜粋したので、今回は特養について。

Wikipediaからの引用です。

「基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象」

入所契約では入所期限はなく無期限であるが、病気や障害が進行や悪化して、心身の状況が、生活施設である介護老人福祉施設でケアできる範囲内を超えた場合は、退所し病院への転院になる。
急性期の
病気障害で急性期病院に入院する場合、3か月間は入所権を維持できるが、3か月以内に退院し施設に復帰できない場合は入所権は消失し解約と退所になる。

入所権を保有した状態での入院期間は、介護報酬と食費は発生しない(請求されない)が、居住費(居室利用料)は発生する(請求される)。
3か月以内に退院し施設に復帰できずに退所になった場合、病気や障害が介護老人福祉施設で受け入れ可能な状態に回復して、再入所を申請した場合は、他の入所待機者よりも優先的に入所できる運用にしている事業者もある。


目 次
(1) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(1)
(2) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(2)
(3) グループホームか特養か?
(4) 親の世帯は課税世帯?それとも…
(5) 「介護保険の負担限度額認定証」の申請には、貯蓄などの財産も申告が必要
(6) 特別養護老人ホーム、6ヶ所を訪問比較
(7) 特養の費用はこんなに違う
(8) 特養の費用一覧表とグループホームに持って行ったもの
(9) 入所しやすい特養がある?
(10) 特養は親世帯の地域がいいのか? 子世帯の地域がいいのか?
(11) 義父の「特別養護老人ホーム申込書」を投函してきました。
(12) 義母の入所順位が…!
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