20181113

11. 義父の「特別養護老人ホーム申込書」を投函してきました。

本日、義父の「特別養護老人ホーム申込書」を投函してきました。
正式名称は「指定介護老人福祉施設入居申し込み書」。
(義母の分は先月、別の施設を申し込み済み)

施設の所在地は、義父の居住地域。
この施設は従来型個室と多床室(2人)を合わせ、約60名の定員。

入居審査を経て名簿の順位が決まり、空きが出たら連絡が来る」というのはどの施設でも同じですが、個室と多床室の両方を持っている施設ではどのタイプの部屋の空きが出るかはそのときになってみないと分からないところが多い。
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ある施設(準ユニット型個室のみ)の担当者は
「順番がきたときに連絡を差し上げます。
その際、実際にお部屋の場所等を確認し、そこで良いかどうかを判断していただいてからの入居となります。」
※日当たりや眺めを気にする人もいますしね。

別の施設(従来型個室と多床室)の担当者は
「個室を希望でも、多床室に入居している方のなかには個室の空きを待っている人がおり、個室の空きが出たときはそのかたを優先しています。
そのため、入所予定の連絡がいった時点では多床室の空きしかない場合があります。
個室を希望でも初めは多床室に入っていただき、その後空きが出た個室に移ることになります。」
※初めは多床室の可能性大…個室を望む人は悩みますね。

また別の施設(ユニット型個室と多床室)の担当者は
「初めに個室か多床室かのどちらかを選んでからお申し込みいただきます。
後からの変更は基本的にできませんが、特別の事情がある場合はその限りではありません。」
※特別の事情とは…たとえば、入居後に要介護度や個人資産の関係で月々の費用が高くなってしまい、支払いが困難になったときなど、だそう。
→当初は個室だったのが後から安い多床室に変更可能、など。

要介護度が上がると介護費が高くなるし、資産が増えると減免制度が使えなくなったりするし。
高齢になるにつれ要介護度は上がる、と考え、初めから費用が高めの部屋は選ばないほうがいいのかもしれません。

費用を最小限に抑える必要がある場合は、安価な多床室を選択するしかなくなりますが、多床室は病棟の大部屋とよく似ていて荷物の置き場所がかなり制限されており、ごく最小限のものしか置けません。
そこは見学のさいに、何をどの程度置くスペースがあるのかよく確認する必要があります。

続きます。

目 次
(1) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(1)
(2) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(2)
(3) グループホームか特養か?
(4) 親の世帯は課税世帯?それとも…
(5) 「介護保険の負担限度額認定証」の申請には、貯蓄などの財産も申告が必要
(6) 特別養護老人ホーム、6ヶ所を訪問比較
(7) 特養の費用はこんなに違う
(8) 特養の費用一覧表とグループホームに持って行ったもの
(9) 入所しやすい特養がある?
(10) 特養は親世帯の地域がいいのか? 子世帯の地域がいいのか?
(11) 義父の「特別養護老人ホーム申込書」を投函してきました。
(12) 義母の入所順位が…!
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