20181225

15. 認知症患者の定期預金は解約できない?

親が認知症になってしまった場合、金銭管理が難しくなってきます。
義父母はともに80歳を超えており年金生活。
生活費や介護費等はすべて実の息子であるオットが管理。

いまのところ、2ヶ月に一回振り込まれる年金とその口座に入っている預金をやりくりして費用を捻出。

義父の年金はなんとかそれなりの暮らしができる金額ですが、義母はお小遣い程度の額。
受給年齢よりも前倒しして貰っていたのがアダになりました。…
なので、義母にかかる費用は義父の年金をあてにしています。
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義父母はそれぞれ自分名義の定期預金をいくつかもっているので、イザ足りなくなったらそこから費用を捻出しようと思っていたフシのあるオット。
調べてみると、世の中そんなに甘くありませんでした!

定期預金を解約できるのは証書名義の本人か成年後見人

残念ながら認知症患者には契約や解約する権利はありません。

徘徊が原因で認知症専門のグループホームに入っている義母の分は無理だとしても、在宅で介護を受けている義父は認知症といっても症状が軽く、デイサービスにいってもそれなりに楽しんでいるようだしヘルパーさんとの受け答えもある程度できる。
身体面ではかなり衰えてきているものの、認知症は義母ほど重くない。

何十年もつきあいのある地銀の担当さんが定期積み立てのために毎月義父の自宅に寄ってくれています。
身体が不自由な義父に代わり、担当さんにはオットが対応。

銀行側が義父の認知症を把握しているかどうかは分かりませんが、オットが定期解約の話を担当さんに話したところ、割とすんなり了承されたとか。

何十年もつきあいのある地銀だったこと、いくつかある定期のうち一つだけの解約だったこと、毎月の積み立てで面識がありなじみがあったことなど、たぶん信頼のプラス要素がたくさんあったのだと思う。
これが大手の都市銀行だったらこうは行かなかったかも…

どうしようもない場合は、成年後見人制度を利用するしかないような記事をたくさん見かけます。
調べてみると「後見人制度」は意外とやっかいな制度だということが分かります。
いちばんいいのは、定期預金などは親がしっかりしているときに解約して普通口座へ移しておくことのような気がします。
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続きます。

目 次
(1) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(1)
(2) 【徘徊】遠距離介護の限界を感じたとき(2)
(3) グループホームか特養か?
(4) 親の世帯は課税世帯?それとも…
(5) 「介護保険の負担限度額認定証」の申請には、貯蓄などの財産も申告が必要
(6) 特別養護老人ホーム、6ヶ所を訪問比較
(7) 特養の費用はこんなに違う
(8) 特養の費用一覧表とグループホームに持って行ったもの
(9) 入所しやすい特養がある?
(10) 特養は親世帯の地域がいいのか? 子世帯の地域がいいのか?
(11) 義父の「特別養護老人ホーム申込書」を投函してきました。
(12) 義母の入所順位が…!
(13) 義父母ふたり分、第2希望の特養に申込み書を出します
(14) 第2希望の特養ホームから連絡が来ました…しかし意外な答えが!

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